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流山市で相続したマンションを売却するなら、名義・遺産分割・引渡し予定をどう組む?

流山市で相続したマンションを売却する際は、「相続登記による名義の確定」「遺産分割協議の成立」「売却・引渡しスケジュールの策定」をこの順序で正しく進めることがトラブルを防ぐ絶対条件です。2024年4月から相続登記が義務化されたこともあり、亡くなった被相続人の名義のままでは売却契約を結ぶことはできません。まずは遺言の有無や相続人の範囲を確認して代表相続人へ名義を変更するか、換価分割の手続きを遺産分割協議書に明記した上で、市場価格の調査や査定、売出しの準備を進める必要があります。相続手続きと不動産売却のスケジュールを同期させることで、税金の特例措置(取得費加算の特例など)を期限内に適用させることが可能になります。